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出張買取のルールが変わります

平成25年2月21日から特定商取引改正法が施行され、訪問買い取りに関するルールが変更されました。特定商取引改正法では「訪問購入」という表現になっています。お客様から出張買い取りを依頼する場合もこの法律は適用されるので注意が必要です。

この改正は業者による強引な買い取り(押し買い)に対応する物で、業者の買い取りに一定の制限と義務が課されることになりました。

依頼の無い訪問買い取りは禁止

今まで、買い取り業者が突然訪問して宝石・貴金属を買い取っていましたが、今後は依頼の無い訪問買い取りは禁止になります。
お客様から出張買い取りの依頼を受けるか、事前に電話などでアポを取らなければならなくなりました。もし、依頼も無いのに突然買い取り業者が尋ねてきたら悪徳業者なので注意して下さい。

買い取って欲しいという意思を確認する必要がある

買い取り業者はお客様が本当に買い取って欲しいと思っているかを確認する必要が出てきました。お客様から依頼のあった出張買い取りの場合も同様です。
依頼の後お客様が心変わりしていないかを確認する必要があるからです。

買い取り業者は何を買い取ってもらいたいかを明確にしなければならない

買い取り業者はお客様から出張査定の依頼を受けたとき「何の買い取りをするか」を明確にしなければならなくなりました。宝飾品の買い取りなら訪問時に「宝飾品の買い取りに伺いました」と言って買い取り査定の対象になる物の特定説明をする必要が出てきました。
つまり「古着を買い取ります」と言っておきながら、実際には貴金属を買い取るという手口は使えなくなりました。

追い営業の禁止

出張買い取りの時、お客様の依頼のあった査定が終わった後、さらに他の物を買い取ろうすることが禁止になりました。つまりお客様の依頼の無い物は買い取れなくなったのです。また、お客様が「やはり売らない」と言った物をしつこく買い取ろうとすることも禁止となりました。
これで悪徳業者の強引な買い取りはかなり制限できるようになりました。

クーリングオフの期間内は買い取り品の引き渡しを拒否できる

今回の改正で訪問買い取りでもクーリングオフが適用できるようになりました。しかし、悪徳業者はお客様に品物の返還を拒む可能性があります。そこでクーリングオフの期間は業者に買い取り品を引き渡すことを拒むことができるようになりました。

なおクーリングオフ期間は、買い取り品がクーリングオフの対象であることを説明して、法律の細則にあった書面を交付した時から8日間になります。

もし、引き渡しを拒否されたらクーリングオフの期間中は買い取り品の引き渡しを要求できないので業者は8日後にもう一度、買い取り品を引き取りに行く必要があります。
これは優良業者にとっても厳しい内容ですが、悪徳業者の強引な買い取りがそれだけひどかったということです。

出張買い取りでは、買い取り内容を書面に残す

出張買取の依頼を受けて、業者がお客様宅を訪れて買い取る場合は本当に買取の意思があるかどうか確認をしなければならないので、そのために契約内容を書面(法定書面)に残さなければなりません。
特定商取引法が改正されて訪問買い取りにもクーリングオフが適用されるようになったので、書面が非常に重要になりました。

もし、買い取ってもらった価格が相場より多く安かったことが判明したときなどは書面に残しておけばクーリングオフを適用して買取をキャンセルすることも出来ます。しかし、書面を残しておかなければ手放した宝飾品を取り戻すことは不可能になってしまいます。

この時の書面には何をいくらで買い取るかと言うことを明記する必要があります。複数品を買い取る場合も合計金額だけでなく一つ一つの金額を明記しなければなりません。買い取る品物がクーリングオフの対象である場合も書面に明記する必要があります。書面の交付を拒否する業者がいたら悪徳業者です。